手数料の内訳
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| バーチャルカード発行手数料 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 外貨での取引 | 2%(多くの地域)、ニュージーランド 3%、コロンビア・ペルー・一部の CIS 諸国・アルメニアは 0% |
| 暗号資産の換金 | 0.9%(USDC は一部地域で 0.1%、U token は無料) |
限度額と出金上限
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1 日あたりの取引上限 | 本人確認のレベルによって決まり、公式は固定の数値を公開していない |
基本情報
| 発行会社 | Binance |
|---|---|
| カードブランド | Mastercard |
| カード種別 | バーチャルカード |
| 確認済みの申込地域 | [object Object]・[object Object] |
| 対応銘柄 | USDC・USDT・U token(一部地域) |
| キャッシュバック | BNB の月間平均保有額に応じて最大 8%、BNB で Binance 口座に支払われる |
日本から申し込めるか
発行会社は日本について何も公開していません
Binance は対応国の一覧を公開していません。公式の資格ページは「Global Program は選ばれた国の認証済みアカウントを対象とし、資格はカード申込の時点で確認される」と述べるのみです。公開されていない以上、本サイトは日本について何も書きません。
出典:https://www.binance.com/en/support/faq/detail/ffbec3c7ce7547eda323141ded2e385c · 本サイト確認日 2026-08-06
発行会社が書いていない以上、本サイトも「可」とは書かない。これは上の表で台湾・香港を扱うのと同じ規則である(検証方法の 03 と 05)。申し込む前に、アプリで本人確認(KYC)の段階まで進めて、自分の国が選択肢にあるかを確かめてほしい——発行手数料は返金されないことがほとんどだ。
なお上の「確認済みの申込地域」は、台湾・香港の居住者が実際に申し込めるかを調べた結果であって、日本の可否とは別の欄である。
どのカードにも共通する注意点として、発行手数料は返金されないことがほとんどだ。支払う前にアプリで本人確認(KYC)の段階まで進め、自分の国が選択肢にあるかを確かめてから決めたい。
これらの数字の出どころ
上記の数字はすべて発行会社自身のページから読み取ったものである: https://www.binance.com/en/support/faq/detail/f34b3138d61a4f79b594bb7290ac09b3 。最後に読んだのは 2026-08-05。
確認メモ
2026-08-05、初回調査。手数料は公式の「Binance Card - Global Program: Fees and Limits」から取得した。 公式の資格ページの原文は「Binance Card - Global Program currently supports users with verified accounts in selected countries. Eligibility is confirmed at the time of the card application」——つまり Binance は意図的に一覧を公開せず、申込時にはじめて分かる仕組みになっている。本サイトは「不可と明記されていないこと」を可であることの根拠にはしない。 経緯を明確にしておく必要がある。ネット上の多くの解説記事が、すでに終了したプログラムを前提に書かれているためだ:欧州(EEA)プログラムは終了し、中南米と中東のカードは Mastercard との提携終了にともない廃止された。現在残っているのは Global Program のバーチャルカードである。 限度額:公式は「限度額はカードの種類ではなく本人確認のレベルによって決まる」と明言し、固定の数値を公開していないため、この欄はそのとおりに記載している。 本サイトは Binance と提携関係にない。申込リンクは公式サイトを直接指しており、sponsored の表示はしていない。 2026-08-05 に地域を更新:台湾を申込可に変更した。根拠は本サイトが実際に申込を完了したことであり、公式資料の引用ではない——Binance は「資格は申込時点で判定する」と述べるのみで、現在まで一覧を公開していない。香港は未確認のまま:公式の説明もなく、本サイトも実測していないため、台湾の結果から香港を推論することはしない。
日本での課税の取扱い
このカードで支払うということは、保有する暗号資産を手放すということである。国税庁は、暗号資産で商品を購入した時点で「譲渡」があったものとして扱うと明記している。つまり日本円に換金していなくても、カードで買い物をした時点で所得が生じうる。
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」令和7年12月26日 問1−2「暗号資産で商品を購入した場合」
国税庁が示している計算例
- 4月2日 4,000,000 円で 4 BTC を購入
- 10 月5日 403,000 円(消費税等込)の商品の決済に 0.3 BTC を支払い(1BTC=1,350,000 円)
403,000 円 −(4,000,000 円 ÷ 4 BTC)× 0.3 BTC = 103,000 円
商品価額(=譲渡価額)から譲渡原価を引いた額が所得金額になる。売買手数料は考慮していない。
所得区分
暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分される。ただしその年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ雑所得(業務に係る雑所得)となる。
問2−2「暗号資産取引の所得区分」〔令和7年12月更新〕
カードで使う場合の注意点
- 取引ごとに記録が要るカード決済は回数が多い。1回ごとに「そのときのレート」と「取得価額」が必要になるため、後からまとめて計算するのは難しい。明細を月次で保存しておくほうがよい。
- ステーブルコインでも同じ扱い価格がほぼ動かない USDT・USDC であっても、暗号資産を手放したことに変わりはない。取得時と決済時のレート差がゼロに近いだけで、取引としては発生している。
- キャッシュバックも受け取った時点の価額で見る暗号資産で受け取るキャッシュバックは、受け取った時点の時価が基準になる。受け取った後に値上がりして売れば、その分は別途の損益になる。
- 海外発行のカードでも日本の課税は変わらない発行会社が日本の登録業者かどうかと、日本の居住者に課税されるかどうかは別の話である。「海外のカードだから申告しなくてよい」という説明は誤り。
- 年間取引報告書は出ないことが多い国内の暗号資産交換業者が発行する年間取引報告書は、海外のカード発行会社からは基本的に出てこない。自分で記録を残す前提で使うことになる。
本サイトは情報提供のみを行っており、税務上の助言ではない。上記は国税庁が公表している取扱いを引用したものであり、個別の判断については税理士または所轄の税務署に確認してほしい。なお「このカードを使えば申告義務がなくなる」という説明はすべて誤りである。
出典:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(PDF) 令和7年12月26日発行 本サイト確認日 2026-08-17